知らなきゃ損!申請するともらえるお金(ケガ・病気)

知らなきゃ損!申請するともらえるお金(ケガ・病気)

知らない人も多いかしれませんが、自治体などに申請すると、補助金がもらえる場合があります。
補助金や給付金は私たちが支払っている税金が財源となっているので、給付されるものはしっかり受け取りたいものです。
今回はケガや病気で仕事を休んだ時に、申請するともらえるお金をご紹介します。

傷病手当金

ケガや病気のために会社を休み、十分な給料が受けられない場合に支給されます。

【条件】

会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

【支給額】

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

【支給期間】

令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

【注意】

国民健康保険の加入者は申請することができません。

高額療養費制度

1日から月末まで一ヶ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」を提示すると便利です。
自己負担限度額は収入によって変動します。

【条件】

1つの医療機関においてその月の支払額が上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
(1つの医療機関での自己負担では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。)

【支給額】

自己負担額を超えた医療費

70歳未満の計算式

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

【体験談】

眼科で通院、検査や手術やいろいろ受けたが、月をまたいだので、合計金額が自己負担限度額を超えず、支給対象にはならなかった。
また、眼科、血液内科に通っていたが、病院が違った為、支給対象外。
さらに、PET-CTの検査も受けたが、それも別の病院。
PET-CTは大きい病院でも置いていないことがありますが、可能であれば一つの病院で全て完結し、手術や検査など高額になりそうなものは一月にまとめる方が良いと思います。

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。

【手続き方法】

医療費控除は「確定申告書」と「医療費の明細書」を作成して税務署に提出するだけで申請できます。

障害年金

障害年金は、病気や事故によって日常生活が制限される場合に生活保障を行うために支給されるものです。
加入する制度により受けられる年金が異なります。

【支給額】

●障害基礎年金
1級・・老齢基礎年金の満額 × 1.25 + 子の加算
2級・・老齢基礎年金の満額と同額 + 子の加算

●障害厚生年金
1級・・報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
2級・・報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
3級・・報酬比例の年金額(ただし、障害基礎年金の3/4の額を最低保障とする)

【手続き方法】

日本年金機構または、役所で行います。

セルフメディケーション税制

健康維持や疾病の予防として一定の取組を行っている人が、年間12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。

※この控除を受ける場合、医療費控除を受けることはできません。

【条件】

下記の取組を行っている必要があります。
・保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

【手続き方法】

確定申告にて、下記の書類の提出が必要です。
・セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書

※対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。

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猫田 ねこ

パチンコ店勤務からweb制作会社へ転職という異色の経歴。漫画大好き。アニメ大好き。パチンコ大好きな、ねこです。

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